調剤薬局を開業する際の申請方法
調剤薬局の開業をお考えの方はいらっしゃいませんか?なかには、薬局を廃業・売却し、新しく店舗を開業する方もいらっしゃるかもしれません。開業する際は、行政などに申請を行い、許可を得なければなりません。スムーズに開業できるよう、必要な申請書類や流れについてしっかりおさえておきましょう。
平面図面の作成
調剤室の区画や薬の保管場所など、店舗の構造設備が分かるよう薬事法の規定に基づき、平面図面を作成する必要があります。保健所や社会保険事務局などにこの図面を持って相談に行かなければならないため、丁寧に分かりやすく作成しましょう。
保健所へ申請
まずは、調剤薬局が建てられるかどうか許可を求めるために、図面を持って保健所へ申請をしに行きましょう。図面に問題がなければ、申請書類や届け出書を作成します。「薬局開設許可申請書」という基礎的な書類以外にも、以下の書類が必要です。(開業する地域によって必要な内容や書類は異なります。)
- 毒物劇物取扱責任者設置届
- 薬剤師又は登録販売者の一覧表・器具一覧表
- 申請者の診断書、又は疎明書(法人で申請する場合は、業務を行う役員の全員分が必要です。)
- 薬局製剤関係申請書
- 結核予防法指定医療機関指定申請書・・etc
社会保険事務局へ申請
保健所で監査後、開設許可が出たら、次に保険調剤を行って良いか許可を求めるために、社会保険事務局へ相談、申請をします。図面に問題がなければ、同じく申請書類や届け出の作成が必要です。「保険薬局指定申請書」、保健所で得た「薬局開設許可証」以外にも、以下の書類が必要です。(開業する地域によって必要な内容や書類は異なります。)
- 保険薬剤師登録申請書
- 基準調剤の施設基準に係る届出書
- 開設者の履歴書
- 薬剤師免許証
- 在宅患者訪問薬剤管理指導届・・etc
弊社では、調剤薬局の売却・開業のご相談を承っています。薬局開業コンサルタントとして、開業に必要な諸手続き、申請などをバックアップさせていただきます。売却に関しましても、物件のお値段、相場が気になる方への価格査定、手続きに関するご相談などを承っていますので、お気軽にご依頼ください。